供託法の勉強法とコツ

司法書士試験対策・供託法の勉強法とコツ

 

供託法は、どうやって勉強したらよいのだろう?


 

司法書士試験では「供託法」から多くの問題が出題されます。司法書士は登記のプロですからね。

 

この記事では、入門者・初級者向けに供託法の位置づけや勉強のコツについて、詳しく解説します。

 

司法書士試験の供託法とは?

供託法は司法書士試験の午後科目に択一式で3問出題されます。供託法を一つの科目として出題されるのは、司法書士試験ならではです。

 

午後の試験科目 出題数 配点
民事訴訟法 5問 15点
民事執行法 1問 3点
民事保全法 1問 3点
司法書士法 1問 3点
供託法 3問 9点
不動産登記法 16問 48点
商業登記法 8問 24点

 

供託法は、それほど難しい科目ではありません。しっかりと勉強すればほぼ必ず正解することができます。

 

本記事では供託法の勉強法やコツについて解説します。学習のコツを押さえて、確実に得点するようにしてください。

 

供託法の基本

 

ではまず、供託のイメージを持ちましょう


 

供託は債権の消滅原因

供託という制度自体は、債権の消滅原因の一つとして民法に規定されています。

 

供託のイメージを、ざっくりと言ってしまうと、お金を支払いたいけれど受け取ってもらえないときに供託所(法務局)に預かってもらうという制度です。

 

供託の具体例

典型的な例は、お金を借りている時に、債権者(貸し手)が行方不明になってしまったようなケースです。

 

お金を借りている場合、返済期日までに返さなければ債務不履行として遅延賠償金(いわゆる延滞利息)が発生してしまいます。

 

しかし、債権者が行方不明の場合には返したくても返すことができません。

 

このような場合、供託所で「受領不能」を原因として供託をする(法務局で預かってもらう)のが供託のイメージです。

 

有効な供託が成立すると、上で述べましたように、供託は債権消滅原因の一つなので、お金は返済したものとして扱われるから、期日までに返したのと同じに扱われます。
そのため、延滞利息なども発生しません。

 

このように、お金を支払いたいけれど支払えない時に利用するのが供託の基本的なイメージとなります。

 

 

供託法の学習のコツ

過去問の学習が非常に大事

供託法の出題は、毎年、過去問からの出題がほとんどです。
つまり、過去に出題された問題の焼き直し、場合によっては、過去問と一言一句選択肢が出題されることもかなりあります。

 

類似の問題を示してみます。

 

平成20年 午後第11問―オ

供託物が振替国債である場合における払渡請求にあっては、請求者は、供託物払渡請求書を2通提出しなければならない。

 

平成24年 午後第9問―ウ

供託物が有価証券である場合には,供託物の払渡請求者は,供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。

 

この2つの問題は、供託物払渡請求という手続きで請求書が何通必要かという点を聞いています。

 

前者の問題は払い渡してもらう対象が国債、後者の問題は払い渡してもらう対象が有価証券の場合を聞いていて、試験対策のテキストではおおむねまとまって載っているところがほぼ同じ内容で問われています。

 

ちなみに、答えは双方とも○になります。供託物払渡手続きでは、金銭の場合は1通を提出し、その他の場合には2通を提出します-供託規則第22条

 

 

供託法の出題は、ほとんどの問題が過去問で出尽くしているので、過去問の知識を間違いなく、正確に繰り返して覚えていけば満点が取りやすい科目です。

 

過去問を大事にする姿勢でもっとも成果が出やすいのが供託法です。

 

 

 

少し理解が難しいのが執行供託

過去問をしっかりとやっておけば供託法は容易に満点が取れます。予備校の講座も特に利用せず、独学で満点を取ることも決して難しくありません。

 

ただ、供託法の中で理解が難しい分野が1分野だけあります。それは執行供託という分野です。

 

執行供託とは、おおむね、債権に対する強制執行(債権執行)という手続きがされた後の供託手続に関する分野です。

 

執行供託の具体例

 

例えば、金融機関であるX金融がA商店にお金を貸しているものの、A商店の資金繰りが悪く、返済が滞っているとします。

 

一方で、A商店は、取引先のB商店、C商店、D商店に売掛金を持っているとします。

 

この場合、X金融はA商店に対して金銭を支払う旨の勝訴判決などを得た上で、B商店、C商店、D商店などに対する売掛金に強制執行をかけることができます

 

なお、このようなことをしてしまえば、A商店は信用を失って倒産が免れない状況になりますから、現実に金融機関がこのような手続きを本当にとるかどうかは別問題です。あくまでも、理論上の話としてお読みください。

 

売掛金に強制執行がかかると、B商店らは、自分が関係のないところでいきなり「債権差押命令書」という書類が裁判所から届きます。B商店らとしては、いきなり裁判所から重々しいタイトルの書類がきて驚くことでしょう。

 

このような場合、B商店らは、供託をして以下の支払い手続きは裁判所の判断に任せるということができます。このような強制執行が絡んだ供託の手続きが執行供託です。

 

 

執行供託は民事執行法を学習してから

執行供託を理解するためには、民事執行法の勉強を先に済ませてからの方が、理解が一層進みます。

 

 

それは、言うまでもなく、手続きの内容に民事執行法の手続きが絡んでくるためです。

 

供託法は執行供託の分野を除けば、おおむね、スラスラと学習できる方が多い科目です。しかし、執行供託の分野になると、とたんにわかりにくくなります。

 

また、執行供託は頻出の分野ですので、しっかりと学習をしておく必要があります。そのため、執行供託の分野だけは民事執行法を学習してから勉強すると学習効率が良いと言えます。

 

理解がしにくい場合には、執行供託の分野だけでも予備校を利用するという方法もひとつの手段です。

 

 

 

その他供託法の学習の注意点

後回しにしすぎない!

供託法は、いわゆるマイナー科目という扱いであり、主要科目の民法不動産登記法・会社法・商業登記法に比べると、どうしても手薄になりがちな科目です。

 

中には、主要科目学習後の直前期(6月ころ)からやっと供託法を始められるという方もおられます。

 

もちろん、供託法は(執行供託の分野をとりあえず置いておけば)民法等の主要科目ほど力を入れずとも、理解・記憶がしやすい科目です。

 

しかし、あまり後回しにしすぎると、供託法の学習時間を割くことで直前期に重要な主要科目の勉強がおろそかになってしまうおそれがあります。

 

これは、1問しか出題されない民事執行法民事保全法でも同じ事が言えるのですが、マイナー科目を後回しにしすぎてしまうと、主要科目の学習時間が直前期に取ることができないという他科目への悪影響が生じえます。

 

そのため、供託法等のマイナー科目でも、年内に一度、少なくとも春先には一度はしっかりと学ばれて、直前期の6月ころは記憶喚起の期間とされることが合格点を取るためには重要です。

 

 

印鑑証明書の有効期間の混同に注意

印鑑証明書の有効期間に関する問題は、不動産登記法・商業登記法・そして供託法で問題となりますが、この有効期間を混同されないように注意することもポイントです。

 

例えば、不動産登記法では、遺産分割協議書の添付する印鑑証明書などでは有効期間の定めはありません(極端な話、10年前のものでも認められます)

 

しかし、不動産登記・商業登記・供託での多くの印鑑証明書には有効期限が定められていて、多くが3ヶ月です。

 

供託法の場合には、ポイントは利害関係人の承諾書におされた印鑑の印鑑証明書の有効期間が「くせもの」としてポイントになります。

 

この供託法上の利害関係人の承諾書の印鑑証明書の有効期間は、承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成されたものです。

 

つまり、承諾書作成日より前なら承諾書の作成日から3ヶ月以内、承諾書作成後に取得した印鑑証明書なら有効期限はないということになります。

 

これに対して、不動産登記法上の利害関係人の承諾書の印鑑証明書は、有効期限がなく、いつ取得したものでも認められます。

 

司法書士試験では、こういった極めて細かい(しかし実務上は非常に重要となる)点の混同をしないことも重要ですので、覚えた知識を混同しないように注意しましょう。